弁護士ドットコム
「パン屋に併設されたカフェで何も買わずにウォーターサーバーの水を水筒に入れて持ち帰ろうとしている男性がいました。これは窃盗にならないのでしょうか」という質問が弁護士ドットコムニュース編集部に寄せられました。
質問した人が男性を目撃したのは都心部のオフィス街。パン屋に併設されたカフェスペースで、イートインを利用するお客さん用のウォーターサーバーから、自分の水筒に水を入れて持ち帰っているのを見かけたそうです。
パンやコーヒーを購入せずに、無料提供されている水だけを持ち帰った場合、それは犯罪などになってしまうのでしょうか。
●カフェで提供される「水」は窃盗罪の対象になるのか?
刑法上の「窃盗罪」(刑法第235条)が成立するかどうかが問題になります。
窃盗罪は、「他人の財物」を盗んだ者に成立する犯罪ですが、カフェで提供されている水は「財物」にあたるのでしょうか。
法律上、形のある「物」は基本的に財物として扱われます。そういう意味で、水も財物といえます。
「少しの水だから問題ない」と思うかもしれませんが、法律上は必ずしもそうとはいえません。無料で提供されている水であっても、「他人の財物」であることに違いはありません。
また、お店としては、パンを購入してその場で飲食する人のためにサービスとして水を提供しているのであって、水筒に詰めて持って帰ることを許しているわけではありません。
したがって、お店の同意なく、水を自分の水筒に入れて持ち帰る行為は、「窃取」(盗むこと)と評価される可能性があります。
もちろん、実際に罪に問われるかどうかは別です。一度こういうことをしただけで刑事事件になる、ということは考えられません。ただし、繰り返し行えば警察沙汰になる可能性はあります。
●建造物侵入罪は成立するのか?
別の問題として、もし男性が最初から水だけを持ち帰る目的で、パンやコーヒーを買うつもりもなくカフェスペースに入ったとすれば、店舗の利用目的の範囲を逸脱しているとして、「建造物侵入罪」(刑法第130条前段)が成立する可能性も考えられます。
ただし、同罪の立証は、現実には容易ではないでしょう。なぜなら、商品を買うか買わないかは入店前から確実に決まっているわけではなく、「買うつもりで入ったけど、結局何も買わずに水だけ飲んだ」ということも十分あり得るからです。正当な購入検討目的で入店した場合は、侵入罪は成立しません。
●民事上の責任はどうなる?
続きは↓
パン屋で何も買わず、ウォーターサーバーから水筒にチャージして帰る客…窃盗になる? https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-19560
過剰なサービスが犯罪を呼ぶ事を自覚してほしい
不法侵入でしょ
侵入はしているが不法ではない
君は高卒かな
むしろどういう理由でパン屋にウォーターサーバー設置なの?
中で飲食するとき用?
理由が何なのかわからんとなんとも
最近普通に社会活動してたらウォーターサーバーの営業受けまくるやろ
頭弱い事業主がウォーターサーバーに手を出すとか日常茶飯事だと思うが
買わずに便所を借りるのはどうなのよ。コンビニとかで。
大手チェーンのコンビニやスーパーだったら地域のセーフティスポット・立ち寄り所として協定結んでるから問題無い
個人の小さい店は知らんというか良い悪い関係なく利用したら何か買うくらいするのが普通でしょ
三重では年末年始にパチンコ屋が24時間開いてるな
伊勢神宮の初詣客にトイレを貸す為らしい
電気窃盗か
駅のコンセントは掃除機とか自販機とか用だしな
自民党が悪い
それが通じないから法があって罪として裁くんやで
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1761966449/
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